目指せ合格! 予備校比較

四谷大塚

口述試験は、論文式試験の合否発表の二週間ほど後である10月下旬の連続した3日間に、千葉県浦安市にある「法務省浦安総合センター」にて、憲法、民事系(民法・民事訴訟法)、刑事系(刑法・刑事訴訟法)の計3科目について面接方式(「主査」・「副査」とよばれる試験官2人に対し回答者1人)で行われる。試験時間は、憲法は15分〜20分、民事系・刑事系は30分〜40分が標準的と言われるが、憲法で30分近く、民事系・刑事系で50分近くかかることも珍しくない。 質問の内容は一般に、まず条文・定義・その他の基本的知識を問うことから始まり、具体的事例を想定してその場面での解釈を問われることが通常である。場合によっては、文献等でこれまでに余り論じられていない内容を問い、その場での柔軟な法的思考を問うような質問に到ることがある。 その場に用意された「司法試験用法文」の参照を求めることができるが、M&A 内容によってはこれを参照しないように命ぜられる場合もある。 旧来の司法試験における各試験の受験者は、時代の変化や制度の変更とともに増加し、2005年(平成17年)までは概ね、短答式:3万人〜4万5千人、論文式:7〜8千人(1/7)、口述:1500人(1/5)であった(新司法試験開始の初年の2006年(平成18年)においては、短答式:約3万5千人、論文式:約4千人弱)。なお、論文式試験に合格した者は、その年の口述試験に合格できなくても、その翌年に限り、筆記試験(短答式・論文式)の免除を受ける事ができる。 最終合格発表は、例年11月上旬から中旬までの間になされる。合格者は、その翌年以降の4月から、司法修習生として、最高裁判所付属の司法研修所(埼玉県和光市)で3ヶ月間の研修を受けた後、全国に散らばり1年間の実務研修を受ける。住宅ローン 研修は、民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の4ヶ所を約3ヶ月のタームで回る。その後、司法研修所に戻り再度研修を受け、試験(通称「二回試験」)を受けこれに合格すれば法曹となる資格を得る。司法研修制度も改革の中で短縮の方向にあり、以前は1年6ヶ月であった研修期間が平成18年度から1年4ヶ月に短縮された(新司法試験合格者向けの司法修習は1年)。 1949年 - 制定当初の司法試験が、1949年5月31日に司法試験法が公布され、旧高等試験司法科試験を廃止した上で始まった。初回の合格者数は265人(うち女性3名)合格率10.86%であった。 2007年度の結果は、対受験者比最終合格率1.06%、合格者の平均年齢は29.92歳であった(なお、同年度の新司法試験は対受験者比最終合格率40.18%、合格者の平均年齢は29.20歳である)。2008年度の最終合格率は1%を切ると見られている。多くの受験生が大学卒業後5年程度を受験勉強のために費やすこととなっている。合格者の若年化をはかるため受験回数による特別合格枠(通称「丙案」、受験開始から3年までの受験生を優先的に合格させる)などを試みたが、受け控えが増えたため効果は一時的なものだったとされている。なお、合格者数全体を増加する措置が取られたことに伴い、優勢合格枠を定める丙案は2004年以降廃止されている。 なお、合格者数の目安について司法試験委員会は、2008年度は200人程度、2009年は100人程度、2010年は前年の合格者数から更に減少させることを発表している(第37回司法試験委員会会議議事要旨・配布資料)。 前述した通り、法曹養成を目的とした法科大学院の創設とあわせて2006年度よりCFD 試験が開始されたため、2011年まで(2011年の旧司法試験は、前年の口述試験に不合格であった者のみが対象の口述試験のみ実施。)は新司法試験と旧司法試験とが併行して行われることになる。なお,法科大学院生が旧司法試験を受験した場合,修了前2年間の旧司法試験の受験や修了後の旧司法試験の受験も受験回数の制限対象となる。新司法試験と旧司法試験を同じ年度に受験することもできない。新司法試験の受験経験者で新司法試験の受験資格を喪失した者は旧司法試験の受験資格も喪失する。これらの措置は,あくまで旧司法試験は法科大学院に諸般の事情により進学できない者に対する経過措置であることに由来するものである。 平成18年の第2次試験からは、オンライン申請システムを利用することにより、インターネット経由で出願ができる。この場合においては、受験手数料が400円割安となる(通常11,500円→11,100円)。 新司法試験制度、その他の消費者金融 については法務省のウェブサイトにおいて随時報告される。 新司法試験(しんしほうしけん)は、日本における法曹資格付与のための試験の1つであり、平成14年法律第138号による改正後の司法試験法に基づいて行われる資格試験。平成14年法律第138号附則6条2項にて、同法による改正後の司法試験法の規定による司法試験を新司法試験と定義しており、本項でもその用法に従う。 新司法試験は平成18年度から開始され、平成18年から平成23年までの制度移行期(移行期間)においては新司法試験と従来の制度による司法試験(旧司法試験)とが併存している。本項では、移行期間における新司法試験についての説明を中心に行う。旧司法試験については、旧司法試験の項を参照。なお、司法試験の移行期間においては、原則として新司法試験か旧司法試験のどちらか一方を選択して受けなければならない。 新司法試験に合格した者は、司法修習を行い(最高裁判所により司法修習生に採用されることが必要)、さらに司法修習の最後にある司法修習生考試(いわゆる二回試験)を通過することで法曹(裁判官(判事補)、検察官(検事)、弁護士)になることができる。 移行期間においては、新司法試験を受験するためには、法科大学院課程を修了することが必須条件である。すなわち法科大学院を修了した者は、その修了日後の5年度内に3回の範囲内で新司法試験を受験することができる。移行期間終了後は旧司法試験が廃止され、法科大学院を修了していない者は予備試験を受験して新司法試験の受験資格を得ることになる。 3回の受験制限規定においては、法科大学院修了前2年間の旧司法試験の受験についてもカウント対象となる。 新司法試験の制度の概要 新司法試験は、短答式による筆記試験(短答式試験)及び論文式による筆記試験(論文式試験)から構成される。旧司法試験とは異なり口述試験は廃止されている。 短答式試験は、法曹となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定するために行われる試験であり、5月中旬に行われる試験の初日に行われる(平成18年度は5月19日(金)、平成19年度は5月15日(火))。 旧司法試験とは異なり、絶対的評価(各科目とも満点の40%以上が必要で、総合で満点の約65.7%以上が必要(2008年))により短答式試験の合否が決せられる。 後述の通り論文式試験は短答式試験の翌日以降に行われることから、短答式試験の合否は論文式試験開始の時点では明らかにならない。そのため、新司法試験の受験者は全員論文式試験も受験するが、短答式試験に不合格の者については論文式試験の採点はされない。 マークシートを用いて行われる試験である点、試験中の参照物は認められない点は旧司法試験とは変わりがない。