目指せ合格! 予備校比較

明光義塾

法科大学院(ほうかだいがくいん)は、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする日本の専門職大学院。修了すると、新司法試験の受験資格と「法務博士(専門職)」の専門職学位が与えられる。アメリカ合衆国のロー・スクールを輸入した制度であることから「ロー・スクール」と通称される。 法科大学院は「専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするもの」をいうと定められている(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律・第2条第1項)。法科大学院の制度は、2004年(平成16年)4月に創設された。 法科大学院の課程の標準修業年限は、3年である。ただし、北海道旅行 試験で沖縄旅行 レンタカー で法学既修者の水準にあると認められた場合、2年とすることもできる(専門職大学院設置基準)。一般に、3年の課程を未修(法学未習者課程)、2年の課程を既修(法学既習者課程)という。 修了要件は、93単位以上の単位の修得である(専門職大学院設置基準)。修了者は、新司法試験の受験資格及び「法務博士(専門職)」の専門職学位を取得する(学位規則)。なお、法科大学院の標準修業年限と、その他の専門職大学院の標準修業年限が異なるため、「法務博士(専門職)」は通常の博士の学位とは異なるが、「修士(専門職)」の学位とも異なるものと考えられている。 法科大学院修了者は、5年以内に3回まで新司法試験を受験することができる。この受験制限は、旧司法試験制度になかった。3回のうちの沖縄 レンタカー 試験に合格しなかった場合には、再度新司法試験を受験するためには、再度法科大学院に入学し修了するか、司法試験予備試験に合格して別途の受験資格を充足する必要がある(司法試験法第4条)。 平成23年(2011年)から実施される予備試験(司法試験法第5条)に合格した者は、法科大学院修了者と同等の資格で新司法試験を受験することができる。予備試験合格者についても上記受験制限が同様に課せられる。 法科大学院は、法曹の質を維持しつつ、法曹人口拡大の要請に応えるための新しい法曹養成制度として導入された。従来の司法試験において、受験生は、いわゆる司法試験予備校に依存し、受験技術を優先した勉強により合格することが増えたといわれる。こうした合格者の増加が法曹の質的低下につながるとの分析に基づき、また、従来の大学における法学教育よりも法曹養成に特化した教育を行うことで将来の法曹需要増大に対し量的質的に十分な法曹を確保するという目的の下、法科大学院制度は導入された。 法科大学院課程の法的基準は、具体的には、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に規定されている。それによれば、標準修業年限は3年(18条2項)であるが、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(法学既修者)に関しては、修業年限を2年とすることができ、単位についても30単位を超えない範囲で法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができることができると規定されている(25条)。必要単位数については93単位以上とされている。 さらに、細目については沖縄旅行 大学院設置基準第5条第1項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項(文部科学省告示第53号)に規定されている。それによれば、実務家教員はおおむね2割以上(2条3項)が要求され、他学部出身者や社会人の入学者が3割以上となるよう努めるものとされている(3条1項)。 法科大学院においては、法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目)、法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目)、基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目)、展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目)を設けることとされている(5条)。さらに、法律基本科目においては、50人を標準として授業を行うこと(6条)が規定され、年間登録単位の上限が1年につき36単位を標準として定めるものとされている(7条)。 入学試験は、共通試験としての法科大学院適性試験と、大学院ごとの個別試験からなる。 法科大学院適性試験は法的思考の適性を見る試験であり、法科大学院志願者に受験が義務付けられている。法科大学院適性試験は、独立行政法人大学入試センター実施の試験と財団法人日弁連法務研究財団が実施する試験(社団法人沖縄旅行 法務研究会が協力)があり、いずれの試験を利用するかは各大学院が決定する。 各大学院の試験は、2年制の法学既修者コースと3年制の法学未修者コースの試験の二種類を同時あるいは前後にずらして実施するところ(多数)と、未修者を前提とする試験を実施して入学を許可した後に法学既修者認定試験を課すところ(早稲田大学、名古屋大学など)がある。 多くの大学院では、北海道旅行 の成績証明書、志望理由書、学部の成績証明書(大学院によっては外国語試験の成績)の提出を義務付けるとともに、任意提出書類として推薦書等を指定している。 法学未修者コースにおいては、小論文による筆記試験、法学既修者コースでは法律科目試験が課されるのが一般的である。さらに、面接試験を課す大学院も多い。 これらの資料によって総合的に判断して合否を決めるとされ、推薦入試等は一切行われない。 法科大学院制度は、司法試験ダイビング の弊害を指摘して導入された。しかし、司法制度改革審議会会長(当時)の佐藤幸治教授は平成13年6月20日の衆議院法務委員会において、受験予備校等の実態についてどれほど調べたのか、との委員からの問いに対し、「(予備校が)実際にどういう実情にあるかというのは、私はつまびらかにはしませんけれども、私の関係した学生やいろいろなものを通じて、どういう教育の仕方になっておってどうかということは、ある程度は私個人としては承知しているつもりであります。」と答弁した[1]。 質問した委員は「つまり、高速バス 夜行バス 高速バス 夜行バス に御存じになっていなくてこういう結論を出しているわけですよ」として、司法試験予備校の弊害を客観的に検証したのかについて疑問を呈している。同様の疑問は、財団法人日弁連法務研究財団が開催した「次世代法曹教育の調査研究とフォーラム」において若手弁護士からも示されている[2]。 新司法試験合格者数は、2010年頃に3,000人とすることが予定されている。しかし、文部科学省・大学は、法科大学院卒業生の新司法試験合格率を高くするため、新司法試験合格者数をさらに9,000人まで増加させるよう主張している。この点について、実社会において法曹がどの程度の需要があるのかという具体的な議論や検証が十分に行われていないとの批判がある[要出典]。